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2016.08.30
保育士試験の受験資格をわかりやすく確認しよう!
保育士試験の受験を考えたとすると、保育士専門学校に通えばいいのか、それとも独学で勉強して合格を目指そうか、学習方法が気になるところではないでしょうか。
保育士試験の受験を考えたとすると、保育士専門学校に通えばいいのか、それとも独学で勉強して合格を目指そうか、学習方法が気になるところではないでしょうか。
保育士試験は国家資格であり筆記試験だけでなく実技試験も必須科目となります。受験者によっては苦手な科目もあり、合格までは着実な学習が必要です。いざ受験をしようとしたとき、あなたには保育士試験を受ける受験資格があるでしょうか。勉強を必死で頑張って合格レベルまでたどり着けたとしても、受験資格を持っていなければそこで受験を諦めなければならなくなります。
保育士試験の受験資格を確かめるというのがなかなか大変なことです。というのも、卒業や卒業見込みの学校によって受験資格の詳細が変わってくるからです。自分が本当に受験資格があるのか、確かめたことがあるでしょうか。もし、まだならすぐにでも自分の学歴に当てはめてチェックしましょう。
卒業した学校や卒業年月日によっては受験資格の確認が複雑でわかりづらいこともあります。 判断の難しい受験資格についての確認がスムーズにできるよう、以下に保育士試験を受験する際の資格の情報をまとめてみました。
保育士養成を統括している全国保育士養成協議会の情報に基づいて情報を整理しましたので、ぜひ活用してください。
学歴によって異なる受験資格
保育士試験の受験資格では、学校の区分がいずれに該当するか、そして卒業者か在学中かによって違いが生まれます。そして、一般にイメージされる大学や高等学校以外の学校や海外の学校を卒業した場合には、さらに確認が必要なので要注意です。
大学卒業者のケース
学校教育法に基づいた大学を卒業した人は、基本的に受験資格を持っています。卒業大学が学校教育法に基づく学校かどうかは大学事務局に照会すれば確認することができます。大学卒業者なら、保育士の養成課程などに関係のない学部や学科でも受験資格があります。
大学在学中や中途退学者のケース
学校教育法に基づいた大学に現在、在学中のときまたは中途退学者の場合、在学年数や取得単位によって受験資格の有り無しが生まれます。
- (1)在学2年以上、修得済単位62以上
- 無条件で、一般の学部や学科でも受験資格を持っています。
- (2)在学2年以上、修得見込単位62以上
- (1)と同様に保育士養成と関連のない大学の学部や学科でも受験資格を有しています。
- (3)在学1年以上2年未満、修得済単位62以上
- こちらのケースも保育士と無関係の学部・学科の在学生でも受験資格を持ちます。
- (4)在学1年以上2年未満、年度中の修得見込単位62以上
- こちらも一般の大学の学部や学科であっても受験資格を持ちます。
- (5)中途退学者のケース
- 在学2年以上、修得済単位62以上で中退、どの学部や学科でも受験資格を持っています。
※ただし、(2)~(4)のケースでは、年度中に62単位以上修得できなかったり、在学期間が2年未満で中退したりすると不合格となります。
短期大学卒業者のケース
学校教育法に基づいた短期大学を卒業した場合は、大学卒業者と同様に保育士とは無関係の学科でも受験資格を保有しています。
短期大学在学中のケース
短期大学の最終学年で年度中の卒業見込者には学科に関係なく受験資格を持ちます。ただし、年度中に卒業不可となれば不合格となります。
専門学校卒業者のケース
専門学校でも条件によって受験資格が与えられています。ただし,学校教育法に基づいた専修学校であり、専門課程を卒業していても修業年限が2年以上であることがまず大前提です。この二つの条件に当てはまる場合は専門学校で学んだ学科が保育士と無関係でも受験資格があります。
一方、二つの条件のうち一つでも条件に外れるときは、高等学校の卒業年月日によって異なってきます。受験資格が問題なくあるのは高等学校の卒業者の場合、平成3年3月31日以前の卒業者となります。または、平成8年3月31日以前の卒業でも保育科の卒業であれば受験資格を与えられています。
一方、平成3年4月1日に高等学校を卒業していたり、平成8年4月1日以前に保育科の卒業者であったりする場合は、詳細な確認が必要となるため保育士試験事務センターへ電話で問い合わせをしましょう
なお、高等学校の卒業年月日によって受験資格が異なるのは、平成3年4月1日から短期大学卒業程度にまで受験資格が引き上げられたことによるものです。経過処置として平成3年31日以前の卒業者であれば受験資格を認めるという背景があります。さらに、高等学校保育科の卒業者は平成8年3月31日以前にまで受験資格を与えるように配慮されています。
高等学校卒業者のケース
前項の専門学校卒業者のうち、高等学校卒業年月日によって受験資格の有無が分かれる条件をそのまま当てはめます。保育科卒業であれば平成8年3月31日以前、保育科以外の卒業者なら平成3年3月31日以前のケースで受験資格があります。
中学校卒業者のケース
中学卒業者の受験資格は児童福祉施設で働いた経験があるかどうかで受験資格が認められるという厳しい条件になっています。中学卒業後、児童保護の従事経験が5年以上かつ7200時間以上児童福祉施設で行っていたときに受験資格を与えられています。
なお、児童福祉施設とは、児童福祉法第7条で定められている児童福祉関連の11種類の施設のことです。助産施設、乳児院や保育所、児童厚生施設・児童養護施設などが該当します。
まとめ
保育士試験の受験資格は大学卒業者であればスムーズにわかりやすくなっています。しかし、在学年数や修得単位数によっては受験資格が認められていないケースもあります。受験資格の判断で複雑になってくるのが高等学校卒業以下のときです。高等学校の場合、卒業年月日によって大きく分かれます。さらに、保育科であれば一般の高等学校卒業よりもさかのぼって認められます。非常に条件が厳しいのが中学卒業者です。児童福祉での限定された勤務経験者のみに受験資格があります。いずれの場合もわかりづらいときや条件から外れるときでも保育士試験事務センターに問い合わせて確実な判断を仰ぎましょう。
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